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~その共有名義、本当に大丈夫? 相続不動産で揉める人・揉めない人の違い~ その不動産取引、大丈夫? 第18話

その不動産取引大丈夫?

美山 勇志

筆者 美山 勇志

不動産キャリア17年

都島区を中心に、城東区・旭区・鶴見区など周辺エリアの不動産売却をサポートいたします!
これまでの取引実績は1,500件以上ございます!!
司法書士・税理士と協力し、安心して進められる体制を整えているほか、無料相談・無料査定で初めての方も気軽にご相談いただけます。地域に根差し、信頼のご紹介で広がる実績を大切に、不動産売却の心強いパートナーを目指します。
まずはご相談からお待ちしております!!


~その共有名義、本当に大丈夫? 相続不動産で揉める人・揉めない人の違い~

その不動産取引、大丈夫? 第18話



親が亡くなり、実家や土地を相続することになった。

そんな時、多くのご家族が最初にこう考えます。


「とりあえず兄弟みんなの名義にしておこう」
「平等に分けた方が揉めないよね」
「今すぐ使う予定もないし、そのままでいいか…」


一見、円満に見えるこの判断。

しかし実は…

この“とりあえず共有名義”が、将来大きなトラブルの原因になるケースが非常に多いのです。

不動産業界では、

“共有名義は、揉める入口”

と言われることもあるほど。

今回は、

「共有名義とは何か?」
「なぜ相続後に揉めやすいのか?」
「トラブルを防ぐ方法は?」

この3つを、初心者の方にも分かりやすく、実務レベルで解説していきます。


■ そもそも共有名義とは?

まず基本から。

共有名義とは、

1つの不動産を複数人で所有している状態

のことです。

例えば、

父親が亡くなり、

  • 長男 1/2
  • 次男 1/4
  • 長女 1/4

という形で相続した場合、

この不動産は共有名義

になります。


一見、公平に見えます。

しかし…

“公平”と“扱いやすさ”は別問題

ここが非常に重要です。


■ なぜ共有名義は揉めやすいのか?

結論から言うと、

“全員の同意が必要な場面が多いから”

です。


■ ケース① 売却したいのに売れない

これが最も多いトラブルです。

例えば、

長男は

「もう誰も住まないし売りたい」

一方で、

次男は

「思い出があるから残したい」

長女は

「将来子どもに使わせたい」


こうなると…

売却できません。


なぜなら、

不動産全体の売却には

共有者全員の同意が必要

だからです。


■ 実務で本当に多いケース

大阪市内でも、

「査定まではしたけど、兄弟の意見がまとまらない」

というケースはかなりあります。


結果…

何年も放置


その間にも、

  • 固定資産税
  • 建物の老朽化
  • 空き家リスク

だけが増えていきます。


■ ケース② リフォームも自由にできない

共有名義では、

大きな変更をする場合も、

共有者の同意が必要


例えば、

  • 建物の解体
  • 大規模リフォーム
  • 建替え
  • 賃貸活用

これらも、

一人では決められない


つまり、

“持っているのに自由に使えない資産”

になりやすいのです。


■ ケース③ 相続が重なると、さらに複雑になる

ここが一番怖いポイントです。


例えば、

共有者の一人が亡くなった場合…

その持分は、

さらにその家族へ相続されます。


すると、

最初は3人だった共有者が…


3人

5人

8人

10人以上…


というケースも珍しくありません。


これを業界では

“権利関係の細分化”

と呼びます。


こうなると、

連絡先すら分からない

海外在住の相続人がいる

そもそも話し合いができない


結果、

売れない不動産

になってしまいます。


■ 共有名義のまま放置すると起こるリスク


✔ 固定資産税は毎年かかる

誰も住んでいなくても、

税金は止まりません。


✔ 空き家になる

管理されない家は、

  • 雑草
  • 雨漏り
  • 防犯リスク
  • 近隣クレーム

につながります。


✔ 特定空き家のリスク

行政から

特定空き家

に指定されると、

固定資産税の軽減が外れる可能性も。


結果、

税金が最大6倍になるケースも


大阪市の不動産売却のことなら

■ 揉めない人がやっている3つのこと

ここかなり重要です


① 相続前から話し合っている

揉めないご家族は、

“起きてから”ではなく“起きる前”に話している


  • 誰が住むのか
  • 売るのか
  • 貸すのか

事前に方向性が決まっていると、

トラブルは大幅に減ります。


② 名義をシンプルにする

できるだけ

単独名義

または

管理しやすい人数に絞る


これだけでも将来の負担はかなり変わります。


③ 売却・活用の出口を決める

  • 将来売却する
  • 賃貸活用する
  • 建替える

出口戦略がある家族は強い


■ 【プロ視点】共有名義が向いているケースもある?

あります。

例えば、


✔ 夫婦で住宅購入


✔ 投資用不動産


✔ 事業承継


大阪市の不動産売却のことなら

ただし、

“目的が明確な共有”

であることが条件です。


相続での

“とりあえず共有”

とは全く違います。


■ 共有名義は“今”動くほど解決しやすい

ここが一番大切です。

共有名義の問題は、

放置するほど複雑になります。


しかし逆に言えば、

早い段階なら選択肢は多い


▼こんな方はぜひご相談ください

  • 実家が兄弟の共有名義になっている
  • 相続予定の不動産がある
  • 売りたいのに話がまとまらない
  • 空き家になる予定の実家がある
  • 将来子どもに迷惑をかけたくない

無料相談受付中

大阪エリア密着だからこそ、

相続+共有名義+売却+活用までワンストップ対応


「検索+地域+相談」で集客強化


■ まとめ

共有名義は、

“平等”に見えて、“複雑”になりやすい選択肢


今回のポイント

✅ 売却には全員の同意が必要
✅ 放置すると相続人が増える
✅ 空き家・税金リスクがある
✅ 早めの話し合いが最大の対策


そして一番伝えたいこと。

“とりあえず共有”が、将来一番高くつく。



この記事の執筆者

このブログの担当者 美山勇志 

◇ 保有資格
宅地建物取引士、競売不動産取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、少額短期保険募集人

◇ キャリア:17年

都島区を中心に、城東区・旭区・鶴見区など周辺エリアの不動産売却をサポートいたします!

これまでの取引実績は1,500件以上ございます!!
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