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おしどり贈与の概要やメリットとは?デメリットや注意点も紹介

不動産購入・豆知識

美山 勇志

筆者 美山 勇志

不動産キャリア17年

都島区を中心に、城東区・旭区・鶴見区など周辺エリアの不動産売却をサポートいたします!
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「おしどり贈与」という言葉をご存知ですか?大阪市都島区・城東区・鶴見区・旭区で新しく戸建てやマンションの購入を検討されている方にとって、夫婦間での不動産贈与に関する知識はとても重要です。しかし、具体的な制度内容や適用条件、メリット・デメリットを十分に理解している方は意外と少ないものです。この記事では、「おしどり贈与」の基礎から注意点、そして手続きの流れまでを分かりやすく解説します。不動産購入をより有利に進めるためのポイントを一緒に学んでみませんか?

おしどり贈与の概要と基本条件(大阪市都島区・城東区・鶴見区・旭区で住まいを検討中の方へ伝える背景)

おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上の配偶者間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した際に適用される「贈与税の配偶者控除」の特例制度です。基礎控除110万円に加えて、最大2,000万円が非課税となり、合計で最大2,110万円まで贈与税が発生しません。長年連れ添った夫婦の生活基盤を支える仕組みとして設けられています 。

適用される主な条件として、以下の3点が挙げられます:婚姻期間が20年を超えていること、贈与対象が居住用不動産またはその取得資金であること、贈与を受けた翌年3月15日までにその不動産に居住し、引き続き住み続ける見込みがあること、さらに同一配偶者からこの特例を一生に一度しか受けていないことが必要です 。

大阪市都島区、城東区、鶴見区、旭区で戸建てやマンションを購入検討中の方にとって、おしどり贈与はこうしたエリアでの持ち家取得における税負担軽減の有効な選択肢となり得ます。生活の拠点を築く際の初期費用の圧縮や、夫婦間でのスムーズな資産移転を実現できる点でメリットが大きい制度です。

以下に、この制度の概要と要件を整理した表を示します。

項目内容備考
非課税額最大2,000万円(基礎控除110万円を含め最大2,110万円)贈与税が非課税
対象居住用不動産または取得資金新築・中古・敷地のみなど多様に適用可
要件婚姻20年以上、翌年3月15日までに居住、継続居住の見込み、一度のみ適用戸籍謄本等の提出必須

おしどり贈与のメリット(大阪市都島区などで住宅取得を検討する際の視点)

婚姻期間20年以上のご夫婦が、居住用不動産またはその取得資金を贈与できる「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」を活用すると、以下のようなメリットがあります。

メリット 内容
相続税対策 贈与税の基礎控除110万円に加え、配偶者控除として最大2,000万円まで非課税となり、合計で2,110万円までの贈与が非課税になります。
生前贈与加算の対象外 通常、贈与があった場合、相続開始前3~7年以内の生前贈与は相続税に加算されますが、おしどり贈与にはこの適用がありません。
譲渡所得税の軽減 贈与後に夫婦共有で居住用不動産を売却する場合、それぞれが「3,000万円の特別控除」を適用でき、合計最大6,000万円分の売却益が非課税になります。

まず、相続税対策としては、贈与税の基礎控除110万円に加えて特例で2,000万円が控除され、最大2,110万円まで相続税なしに居住用不動産などを配偶者へ移せます。これは、大阪市内で一定の事情があるご家庭にとって、大きな税負担軽減となります。

次に、「生前贈与加算」の対象外である点も大きな利点です。通常の贈与では、相続開始前3~7年以内の贈与は相続財産に加算されます。しかし、この制度を使った贈与は加算されませんので、将来の相続負担をより確実に軽減しやすいと言えます。

さらに、将来不動産を売却する際にもメリットがあります。贈与後に夫婦共有として自宅を売却する場合、お互いが「譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けることができ、最大6,000万円分の売却益が非課税となります。これは、たとえばご夫婦共働きで住宅購入を検討されるケースにも、有利に働く可能性があります。

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おしどり贈与のデメリット(大阪で住宅取得を検討する方が押さえるべき注意点)

大阪市で戸建てやマンションの取得を検討されている方が「おしどり贈与」を検討する際には、税制上の優遇だけでなく、以下のような注意点も押さえておくことが重要です。

注意点内容影響
① 移転に伴う税金負担贈与によって不動産取得税や登録免許税など、相続時より高いコストがかかる贈与後の初期負担が増大する
② 相続税の配偶者控除との比較相続時の配偶者控除(最高1億6,000万円)や小規模宅地等の特例による評価減と比べて、必ずしも有利とは言えない制度選択を慎重に行う必要あり
③ 二次相続などのリスク管理受贈者である配偶者が先に亡くなった場合や、子世代への影響(第二次相続で課税負担が増す可能性)に注意が必要長期的な相続戦略への配慮が不可欠

まず、居住用不動産を贈与すると、不動産取得税や登録免許税などの移転に伴うコストが発生します。特に贈与による移転では相続の場合と比べて税負担が重くなるケースがあります。

次に、相続時に利用可能な「配偶者の税額軽減」(配偶者控除)は、法定相続分や1億6,000万円まで相続税がかからないという大きなメリットがあります。また、居住用宅地については小規模宅地等の特例により評価額が最大80%減になるため、相続を待った方が結果として有利な場合もあります。

さらに、受贈した配偶者が先に亡くなってしまった場合、贈与による不動産の所有権移転が次世代の相続でどのように影響するかについてのリスクもあります。配偶者間で名義を変更しておくことによる将来的な税負担の変化など、二次相続まで見通した検討が必要です。

以上のように、「おしどり贈与」は税制上のメリットが大きい一方で、大阪市での不動産取得を考える際には、初期コストや相続制度との比較、長期的視点でのリスクも含め、慎重に判断することが大切です。

おしどり贈与を検討する際のポイントと手続き(大阪市で不動産を購入検討中の方へ向けて)

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除の特例)を活用してご夫婦間で住まいの権利移転を検討される際の手続きと注意点について、重要なポイントをわかりやすく整理しています。大阪市内(都島区・城東区・鶴見区・旭区)で戸建てやマンションの取得をご検討中の方にご覧いただく内容です。

ポイント内容注意点
贈与税の申告手続き 贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与税の申告を税務署へ行います(たとえ税額が0円でも申告が必要です) 添付書類として戸籍謄本・戸籍の附票・登記事項証明書・(現金贈与時は評価明細書も)などが必要です
婚姻期間・居住要件の確認 婚姻期間が通算で20年以上あること、かつ贈与を受けた翌年3月15日までに居住し、その後も継続して住む見込みであることが必要です 事実婚や内縁期間は含まれず、婚姻期間が19年11ヵ月などでは適用されません
専門家への事前相談 税理士や司法書士など専門家に相談することで、ご夫婦の具体的事情に応じた最適な判断と手続き支援が受けられます 贈与が相続対策として本当に有効か、二次相続への影響なども含めたシミュレーションが重要です

まず、手続きの第一ステップとして「贈与税の申告」があります。贈与を受けた翌年3月15日までに税務署へ申告が必要で、税額が生じなくても申告自体を行わないと特例は適用されません。また、申告には戸籍謄本や附票、居住用不動産の登記事項証明書の添付が求められるため、書類の準備が必須です 。

次に「婚姻期間」と「居住要件」の確認です。婚姻期間は通算20年以上であることが条件であり、事実婚や内縁期間は含まれません。仮に20年に満たない場合は、制度の適用対象外になります。また、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住を開始し、そのまま住み続ける意思があるかどうかも厳格に判断されます 。

最後に、「専門家への相談」をおすすめします。税務や登記の実務については専門家の助言がないと正確かつ安心な判断が難しい場合があります。特に贈与が将来的な相続対策として本当に有効か、また二次相続への影響まで見据えた検証が必要です 。

まとめ

おしどり贈与は、長年連れ添ったご夫婦が居住用不動産を安心して譲り渡すことができる、魅力的な非課税制度です。大阪市都島区や城東区、鶴見区、旭区で戸建てやマンション購入を検討されている方にとって、相続税対策や将来の資産形成の一助となります。ただし、手続きには細かな要件や税務知識が必要であり、不動産取得税などの追加コストにも注意が必要です。ご自身の大切な資産をより良い形で残すためには、専門家に相談し、冷静に制度を活用することが成功へのポイントとなります。

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この記事の執筆者

 

このブログの担当者 美山勇志 

 

◇ 保有資格
宅地建物取引士、競売不動産取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、少額短期保険募集人

 

◇ キャリア:16年

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