
【2026年 最新】自宅売却で気になる税金の負担は?必要な準備や特例制度も紹介

自宅を売却する際、「どのくらい税金がかかるのだろう?」と不安に感じている方は少なくありません。実際には、売却にあたっていくつかの税金が発生し、内容や負担額を知らずにいると、思わぬ税負担に戸惑うこともあります。
特に譲渡所得税は所有期間によって税率が大きく変わるため、ご自身の状況を正確に把握しておくことが重要です。また、条件を満たせば税負担を大きく軽減できる特例制度もあります。
この記事では、自宅の売却に伴う主な税金の種類や仕組み、それぞれの負担内容について分かりやすく説明し、税金を抑えるために知っておきたいポイントや特例制度もご紹介します。UC不動産売却サポートが、安心して自宅売却に臨むための知識をお届けします。
この記事でわかること(よくある質問)
自宅を売却すると、どんな税金がかかりますか?
主に印紙税、譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)、登録免許税がかかります。仲介手数料には消費税もかかります。
詳細はこちらの見出しへ!▼譲渡所得税の税率は所有期間でどう変わりますか?
所有期間5年以下は約39.63%、5年超は約20.315%です。10年を超える自宅売却では、6,000万円以下の部分に約14.21%の軽減税率が適用されます。
詳細はこちらの見出しへ!▼自宅売却で使える税金軽減の特例にはどんなものがありますか?
「居住用財産の3,000万円特別控除」「10年超所有の軽減税率の特例」「買い替え特例」の3つが代表的です。いずれも確定申告が必要です。
詳細はこちらの見出しへ!▼確定申告が必要かどうかは、どう判断すればいいですか?
譲渡所得がプラスの場合や特例を適用したい場合は確定申告が必要です。譲渡損失が出た場合も、還付や損益通算のために申告するとメリットがあります。
詳細はこちらの見出しへ!▼自宅売却にかかる主な税金の種類と負担内容
自宅を売却する際にかかる主な税金として、3種類があります。どれも売却に伴って負担が必要ですが、理解しておくことで安心して手続きできます。
この章の3つのポイント
- 印紙税は契約締結時に発生する
- 譲渡所得税は所有期間で税率が変わり、確定申告が必要
- 登録免許税や仲介手数料の消費税も忘れずに確認する
詳しく解説していきます!
売買契約書に貼る印紙によって納める税金です。契約書に貼付・消印することで納税が完了し、売買契約の締結時に発生します。税額は契約金額に応じて変わり、軽減税率が適用される場合もあります。
売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。所有期間により税率が異なり、短期譲渡では約39.63%、長期譲渡では約20.315%の税率が適用されます。翌年の確定申告で申告・納付します。
住宅ローンの抵当権抹消登記を行う際に登録免許税(通常1件あたり1,000円)がかかります。不動産会社への仲介手数料などには消費税がかかりますが、土地・個人間の建物売買には消費税は原則かかりません。
税金ごとの負担規模を押さえておく
譲渡所得税は、売却益から取得費・譲渡費用を差し引き、その結果に税率を掛けて計算します。所有期間により税率は大きく変わりますので、譲渡した年の1月1日時点での所有年数を見て判断することが重要です。登録免許税や消費税の負担も小さくはありませんが、特に印紙税や譲渡所得税については金額規模が大きいため、しっかり把握しておくことが大切です。
所有期間に応じた譲渡所得税の負担変化とその計算ポイント
自宅を売却する際、譲渡所得税の税率は所有期間によって大きく変わります。売却した年の1月1日時点で所有期間を判定する点が重要です。
この章の3つのポイント
- 所有期間の判定は売却した年の1月1日時点で行う
- 5年以下は約39.63%、5年超は約20.315%と大きく変わる
- 10年超では6,000万円以下の部分に約14.21%の軽減税率
詳しく解説していきます!
所有期間の判定タイミングに注意
売却した年の1月1日時点で所有期間を判定する点が重要です。この基準を満たすことで、「短期譲渡所得(5年以下)」と「長期譲渡所得(5年超)」に区分されます。例えば、2020年10月に購入した物件を2025年12月に売却しても、2025年1月1日時点では所有期間が5年未満とみなされ、短期譲渡所得として高い税率が適用される可能性があります。譲渡のタイミングには十分ご注意ください。
所有期間ごとの税率一覧
- 5年以下(短期譲渡) 約39.63% 所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%
- 5年超〜10年以下(長期譲渡) 約20.315% 所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
- 10年超(軽減税率特例) 約14.21% 所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%(6,000万円以下の部分)
10年超所有の軽減税率の特例
所有期間が10年を超える自宅売却には、「10年超所有軽減税率の特例」が適用されます。譲渡所得6,000万円以下の部分に関しては、合計約14.21%という非常に軽い税率が適用されます。ただし、6,000万円を超える部分には通常の長期譲渡所得税率(約20.315%)が適用されます。税負担を抑えるためには「売却する年の1月1日時点で所有期間が5年超か」「10年を超えているか」を必ず確認してください。
自宅売却で使える税金軽減の特例制度
自宅を売却する際には、税負担を大きく軽減できる制度がいくつかあります。代表的な3つをご紹介します。
この章の3つのポイント
- 居住用財産の3,000万円特別控除で譲渡所得を圧縮できる
- 10年超軽減税率の特例は3,000万円控除と併用可能
- いずれの特例も確定申告が必須
詳しく解説していきます!
売却した自宅の利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できます。利益が少ない場合、非課税となり得ます。確定申告が必要です。
自宅の所有期間が売却年の1月1日時点で10年を超えている場合、課税される譲渡所得のうち6,000万円以下は税率14.21%に軽減されます。3,000万円控除と併用可能です。確定申告が必要です。
売却した自宅より高額な新居を買う場合、譲渡益の課税を将来へ繰り延べられます(非課税ではない点に注意)。将来の譲渡時に課税されます。確定申告が必要です。
特例利用時の注意点
これらの特例を活用するには、共通して確定申告が必要です。申告不要と思われる方も、必ず翌年に申告を行う必要があります。「3,000万円控除」と「10年超軽減税率」は併用可能ですが、「住宅ローン控除」など他の制度との併用はできませんので、ご注意ください。
税負担を抑えるための実務的な注意点と準備
自宅売却にあたって税負担をできるだけ軽くするには、確定申告の必要性や適切な準備を確認することが大切です。
この章の3つのポイント
- 確定申告の期間は翌年2月16日〜3月15日
- 譲渡所得は譲渡収入-(取得費+譲渡費用)で計算する
- 契約書や領収書など証明書類は早めに準備しておく
詳しく解説していきます!
確定申告が必要かどうかの判断
確定申告の期間は、売却の翌年2月16日から3月15日までです(例:2023年に売却→2024年2月16日〜3月15日が申告期間)。譲渡損がある場合はそれ以前に申告することも可能です。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は「譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」の式で計算します。取得費は購入代金に改良費などを加え、建物は経年減価償却を差し引きます。取得費が不明な場合は概算取得費(譲渡価格の5%)を使用できます。
特例適用に向けて準備しておきたい書類
申告書類や証明書類は早めに準備しましょう。売却時の契約書、取得時の契約書、仲介手数料などの領収書、登記事項証明書、減価償却費の計算資料などが必要です。特例(3,000万円控除、10年超軽減税率、買い替え特例など)を利用する場合は、要件に応じて別途明細書や添付資料も必要となりますので、売却契約が決まった段階で税務署または専門家に相談し、必要書類や記入書式を確実に把握しておくことが大切です。
まとめ
自宅の売却に伴う税金の負担は、印紙税や譲渡所得税、登録免許税、消費税など多岐にわたります。今回の内容を振り返っておきましょう。
- 主な税金は印紙税・譲渡所得税・登録免許税の3つ
- 譲渡所得税は所有期間によって税率が約39.63%〜約14.21%まで変わる
- 3,000万円特別控除や10年超軽減税率など、活用できる特例制度がある
- 特例の利用には確定申告が必須。事前の書類準備が安心につながる
UC不動産売却サポートについて
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